本日は、弊所代表/石﨑が
令和3年度山口労働局委託事業 雇用管理改善推進事業の一環として行われた
介護事業所様向けセミナーに登壇致しました。
「処遇改善加算・特定処遇改善加算と雇用関連助成金」というテーマで
2時間30分ほどお時間を頂戴しました。
県内各地から16名の会場参加を頂きました。
受講頂いたみなさまにはこの場を借りてお礼申し上げます。
内容としては、介護報酬の加算として算定可能な
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算について
下記の3つで構成しました。
1.処遇改善加算のキホンと求められる仕組み
① 加算の概要 ~加算の全体像を捉える~
② 求められる取組 ~算定要件を理解し、事業所の制度に展開する~
③ 計画届・実績報告その他の事項
2.社会変化への対応
① 同一労働・同一賃金への対応
② 社会保険適用拡大への対応
3.助成金の活用
介護人材の確保・定着は国にとっても大きな課題であり、
職員の処遇の改善のために、
2012年度からは介護報酬の加算という形で
処遇改善加算という仕組みが始まりました。
それから10年という長い期間が経過しましたが、
算定要件の改定も行われるため、
内容の理解について不安になってきた、
と言われる方もいらっしゃいます。
また、毎年の計画届と実績報告は担当者にとって
重い事務負担と感じられる方も多く、
上位加算の取得も断念される方もいらっしゃいます。
事務担当者となれば、職員各人の給与の中身が見えてしまうので、
誰にでも任せるわけにいかないと嘆かれる事業所さんも多くあります。
このような状況を踏まえて、
本日は、基本的な内容をお話ししたため、
処遇改善加算Ⅰや特定加算をすでに取得されている受講者のみなさまにとっては
新鮮味がないものだったかもしれません。
それでも、社労士として処遇改善加算を見たときに考える
・ キャリアパス要件と人事制度のつながり
・ 職員の採用(求人)と処遇改善加算の配分
・ 社会保険適用拡大対応としてのキャリアパス要件Ⅲ
・ 処遇改善加算と最低賃金
・ 処遇改善加算と労働基準法上の割増賃金
などについても触れさせて頂き
話の内容に少し幅をもたせることを狙いました。
前半スローペース、後半はかなり早口で、石崎の反省も尽きませんが、
受講者の方にとって何か一つでも新しい発見が頂けたなら、
私どもも大変幸せです。
引き続き、魅力的な介護職場づくりにお役に立てるよう努力します。