本日は、
山口市介護サービス提供事業者連絡協議会通所サービス部会の研修会において
介護現場の暴力・ハラスメントをテーマに
弊所/石﨑がお話する機会を頂戴しました。
小規模多機能事業所などに勤務される職員さんを中心に
17名のご参加を頂きました。
誠にありがとうございます。
本テーマについては、
社労士ではなく、弁護士の先生方の専門領域であると考えておりますが、
弊所では、
・ 事案が起こる前の組織対応(方針づくり、マニュアル整備、広報)
・ 職員の意識啓発(事業所内研修のファシリテーション)
・ 事案発生後の職員のフォロー(外部相談窓口)
などを中心に介護現場の暴力・ハラスメント対策に携わっております。
ここ1年くらいで、
カスタマーハラスメントに対するポスターや方針を
店舗や事業所で目にすることも増えてきました。
介護事業所においても、
被害にあわれた現場職員の後に、その対応に回る職員も
被害者となり、孤軍奮闘されることもあり得ます。
そのため、理不尽なクレーム等を上手にさばく人に頼るのではなく、
組織で共通理解を育み、事案発生時には協力して対応できる備えをすることが、
必要と考えております。
今回の研修では、
介護業界以外の世の中の変化にをご紹介しつつ、
・ 講師の体験談
・ 介護現場の暴力・ハラスメントの定義
・ 対応困難者はどんな人なのか
・ 個人の技量に頼らず組織で行う準備・対応
などについて、お話させて頂きました。
また、2024年12月26日に厚労省労働政策審議会にて建議された
「女性活躍の更なる推進及び職場におけるハラスメント防止対策の強化について」では、
カスハラの定義も明記され、事業主に対応を求める内容となりました。
・顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行うこと。
・社会通念上相当な範囲を超えた言動であること。
・労働者の就業環境が害されること。
当該内容は、労働施策総合推進法へ組み入れられる見通しで、
今通常国会に提出され、2026年4月にも施行されることになると予想されています。
弊所としても、みなさまのお役に立てるよう引き続き努めて参ります。